介護保険の認定手続きはどうする?申請からサービスを受けるまで

公的介護保険 申請から認定までの流れを紹介

40歳以上の方で公的医療保険に加入していれば、もしも介護状態になってしまったときには、介護サービスを受けられる可能性があります。

年齢によって介護保険の適用になるかが異なるため、公的介護保険をよく理解し、必要に応じて家族が申請しなければなりません。

ここでは、公的介護保険の申請からサービス開始を受けるまでについて、詳しく解説しています。

「介護保険に認定されるの?」
「介護保険って、どう申請すればいいの?」

このように悩んでいるなら、ぜひこの記事を参考にして、早めの介護保険申請を心がけておいてください。

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目次

公的介護保険の認定とは

公的介護保険とは

介護への公的保障は、40歳から加入する介護保険へ加入していなければ、保障を受けることができません。

公的医療保険に加入してれば、強制的に加入しなければならないため、生活保護を受けている方などの公的保険未加入者を除いて、国民すべての人が40歳を迎える誕生月から介護保険へ加入しているのです。

もしも家族や親族、友人が介護状態になってしまったとき・・・

どうすれば生きていくことができるのかを、ぜひ覚えておいてください。

65歳未満は16種類の特定疾病のみ

公的介護保険は、40歳の誕生月から保険料を納付しなければなりません。

しかし、40歳から65歳未満までの方が介護状態となってしまっても、原因が16種類の疾患であった場合のみです。

交通事故などによりケガを負ってしまい、介護が必要になった場合は、介護認定されないので注意しておいてください。

とはいえいつ・誰が・どこで・何が起きてもおかしくありません。

もしも介護状態となってしまったときのリスクに備えるなら、加入している生命保険の内容を確認し、自身が生きていくための保障が含まれているかを確認しておくべきだと言えるでしょう。

65歳以上は疾病・ケガが含まれる

65歳以上になると特定疾病を含め、一般的な病気やケガが原因であっても、介護状態に該当すれば公的介護保険の認定が受けられます。

加齢による認知症を発症しても、生活状態によって介護認定を受けられる可能性があります。

高齢の親が元気でも、家族が事前に公的介護保険について知識を持っておくことで、いざというときにも慌てることなく対処できるはずです。

ぜひ、ここから解説する「介護保険の申請」について確認しておいてください。

公的介護保険の申請手続きは?

公的介護保険の手続き

公的介護保険は、現金支給ではなくサービス利用です。また、介護サービスを利用するためには、申請しなければなりません。

しかし、介護状態になった本人が申請することは困難ですよね。

一般的に、家族が介護保険の申請をすることが多くあるため、事前に公的介護保険を理解し、申請方法を知っておくことが大切です。

家族だけの介護は、体力・経済ともに大きな負担が出てしまいますので、ぜひ申請手続きについて知っておいてください。

①市町村役場の窓口に申請する

40歳以上(※)で介護保険に加入している人は、公的介護サービスが受けられるので、お住まいの市町村役場で介護保険の申請をしましょう。
※40歳以上65歳未満は、特定疾病(16種類)による介護状態でなければ、公的介護サービスを受けることはできません。

介護保険[要介護・要支援]認定申請書を受け取り、記入して提出してください。

介護保険申請書(尼崎市)
画像引用:介護保険(申請書)|尼崎市

65歳になると、第一被保険者として「介護保険被保険者証」が送付されているので、持参するとスムーズに手続きができますよ。

②認定の調査がおこなわれる

介護保険の申請をすると、介護給付としてサービス適用可否について審査が行われます。

審査を行う人
  • 市町村の調査員
  • ケアマネージャー(市町村から委託)

介護対象者の自宅などを訪問し、本人の心身状態を確認します。

このとき、できないことはできないとはっきり答えることが大切です。できないのに「できる」と答えてしまうと、認定レベルと現状が異なってしまうので注意しておきましょう。

特に認知症の方は、「できる」と本人が答えてしまい、なかなか希望する介護認定が適用されないケースが多発しています。

ケアマネジャーと家族はしっかり意思疎通を図り、本人や家族にとってより良い日々を送れるよう、十分に相談すること重要です。

③コンピューターと医師により審査される

介護認定の判定は、以下のような仕組みとなっています。

  • 一次判定:コンピューター判定
  • 二次判定:介護認定審査会による判定

一次判定の結果と医師の意見書を併せて、二次判定では医療や福祉に関する専門家が介護認定審査会を開催し、要介護判定を実施しているのです。

④公的介護保険の認定可否の通知がくる

公的介護保険 申請結果の通知

介護認定審査会により認定可否が決まると、申請者に通知を発送しています。

ここまでで、申請から約30日ほどかかるため、申請の判断は早めに行いましょう。

介護・要支援認定の基準は以下のとおりです。

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介護状態      要介護認定の目安具体例
非該当(自立)支援は必要ない状態日常生活に支障はない
要支援11人で生活できるが家事などは
支援が必要。
掃除や身の回りの一部で
見守りや手助けが必要
要支援21人で生活できるが要支援1より
支援が必要な範囲が広い
立ち上がりや歩行でふらつく
入浴で背中が洗えない
身だしなみが整えられない
要介護1身体能力や思考力の低下が見られる
日常的に介助が必要
排泄や入浴などで
見守りや介助が必要
要介護2食事や排泄は1人でできるが
生活全般では見守りや介助が必要
立ち上がりや歩行が1人では困難
食事をしたことを忘れるなどがある
※認知症初期症状
要介護3日常生活で全面的な介助が必要食事や着替え、排泄など日常生活が
1人では困難
認知機能の低下で対応が必要
要介護4自力では移動が困難
介助がなければ日常生活が困難
食事や排泄、入浴などすべて介助が
なければおこなえない
認知機能の低下がみられ、認知症の
諸症状への対応が必要
要介護5介助なしには日常生活が困難
コミュニケーションが困難
寝たきり
寝返りやオムツ交換、食事などの介助が
必要とする
会話など意思疎通が困難

どの介護状態なのかによって利用できるサービスが異なるため、経済的なダメージが出ないよう、申請時には現状が伝わるように工夫して対応することが大切です。

「中立な立場の専門家に相談したい」と思ったら、W&D-Writer&Design-にご相談ください。

⑤ケアプランの計画書を作成する

介護認定され、サービスが受けられるようになったら、介護の方針を決める計画書を作成し、国へ提出しなければなりません。

これを「ケアプラン」といい、3つの介護方針があるので検討しましょう。

ケアプランを選ぶ
  • 在宅サービス利用する
  • 介護施設サービスを利用する
  • 介護予防マネジメントを利用する

ケアプランは、ケアマネージャーが作成してくれます。

要介護の認定を受けた方は、在宅サービスならケアマネジャー、介護施設サービスを利用するなら施設のケアマネージャーが担当となり作成してもらいます。

一方、要支援の認定を受けた方は、都道府県や市町村が運営している地域相談支援センター」に相談したうえで、ケアプランを作成してもらわなければなりません。

⑥公的介護保険の介護サービスを利用できるようになる

介護認定されたあとにケアプランが決まれば、その計画に沿って介護サービスが開始されます。

ただし、介護の認定期間は1年です。

継続して介護サービスを利用するときには、有効期限を確認更新手続きを忘れないようにしておいてください。

家族が公的介護保険を申請することが大切

家族が申請する公的介護保険

FPとして大学で講演させていただいたときのアンケートでは、介護に対する意識が非常に高くなっていました。

親や祖父母が高齢となり、認知症や病気、ケガにより介護を必要とする人は、これからどんどん増えていきます。

しかし、介護状態になった本人が介護サービス利用の申請をすることは困難です。

本人が「まだ大丈夫」と言っているからと、家族が本人の意思を尊重することも大切ですが、いつまでも家族だけで介護の負担を抱えることは、精神的・経済的にも難しくなっていきます。

家族が介護によって疲弊してしまうまえに、市町村や地域包括支援センターを上手に活用してください。

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