確定申告をしないとどうなる?申告が必要な人やスマホ申告について徹底解説

確定申告をしないとどうなる?申告が必要な人やスマホ申告について徹底解説

 確定申告は、所得税や住民税を計算するために必要な手続きです。

会社員で年末調整があるからと安心していたり、面倒だからといって確定申告を避けたりしていると、損をしてしまう可能性があります。所得税や住民税以外にも、確定申告はさまざまなことに影響を与えます。

確定申告が必要なのに、もしも申告しなかったら、どうなるのでしょうか?

この記事では、確定申告の意味やペナルティについて、詳しく解説します。スマートフォンでも簡単にできる申告方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティを課せられます。また、所得税の未納状態や、国民健康保険料の減額申請ができないなど、デメリットが生じることもあります。

まずは、確定申告の未申告者に対するペナルティを確認しておきましょう。

「無課税申告加算税」のペナルティ

私たちに課せられた所得税の申告義務を放置すると、ペナルティとして「無申告加算税」と呼ばれる国税が課せられます。無申告加算税は、本来納めるべき納税額に応じて割合が決まっています。

  • 50万円以下:15%
  • 50万円超~300万円:20%
  • 300万円超:30%

なお、期日後、1ヵ月以内に自ら申告した場合は、無申告加算税は課せられません。 

参照:財務省|加算税の概要

税金が未納になる

所得税の納付期限は、確定申告の申告期日の最終日と同じ日です。つまり、確定申告を終えていないということは、所得税の支払いもできていないことになり、いわゆる未納状態です。

延滞税は、税金をすべて支払うまで課税され、納付期限を起点とした経過月数によって割合が異なります。

  • 2ヵ月目まで:年7.3%、または延滞勢特例基準割合+1.0%のいずれか低い方
  • 2ヵ月目以降:年14.6%、または延滞勢特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

また、住民税は確定申告をもとに計算されます。つまり、住民税も滞納となり延滞金が課せられてしまいます。

参照:国税庁|延滞税の計算方法

国民健康保険料の減額申請ができない

国民健康保険は、前年度の所得が一定額を下回る場合、保険料を減額してもらえる可能性があります。

  • 経営者が赤字で所得がなかったとき
  • 倒産などにより離職したとき
  • 怪我や病気で働けないとき
  • 災害など特別な事情があるとき

しかし、確定申告をしていなければ、所得が少ないことを証明できるものがありません。そのため、国民健康保険料の減額・免除の手続きができなくなってしまいます。

特別な事情がない限り、減免対象となるのは、申請があった翌月からの保険料です。

何らかの理由で、国民保険料を減免して欲しいときは、必ず確定申告をしておきましょう。

確定申告とは?

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて所得税を計算し、納税額を確定して税務署に申告する手続きです。

源泉徴収された所得税の過不足を計算したり、年末調整を受けた方で所得控除を追加で利用したりなど、最終的な所得税額を確定させる仕組みとなっています。

経営者やフリーランス、副収入のある会社員や公的年金を受給されている方などは、確定申告が必要です。

確定申告が必要な理由

日本では、年間の収入をもとに計算する税金(所得税や住民税)は、申告納税制度となっています。納税者本人が、所得税の計算や税金を納めなければなりません。

原則として、年末調整や確定申告を税務署へ提出し、申告した所得税額を納付します。

なお、税務署が把握した所得税額は、市区町村に情報を共有し、住民税の算出に用いられています。所得税だけでなく、住民税の金額を確定させるためにも、年末調整や確定申告は必要です。

以下に該当する場合は、必ず確定申告をするようにしてください。

  • 年間の所得が48万円以上の個人事業主やフリーランス
  • 年末調整の対象外となる給与所得が2,000万円を超える人
  • 会社員やアルバイトなどで年末調整を受けていて、本業以外の副業などで所得が20万円を超える人
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

参考:国税庁|4.申告納税制度

確定申告と年末調整はどう違う?

確定申告と年末調整とは、どちらも所得税や住民税を決めるための手続きです。

しかし、手続きの仕方はそれぞれ異なります。それぞれを比較してみると、年末調整と確定申告の違いがわかりやすくなります。

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申告方法の違い年末調整確定申告
対象者会社員・個人事業主
・フリーランス
・年金受給者
・無職の人
所得税の支払方法給与から天引き毎年3月15日までに納付
申告方法12月に所得税を確定2月16~3月15日の間に申告
手続き場所勤務先税務署
利用できる所得控除以下は利用できない
・医療費控除
・住宅ローン控除(初回のみ)
・寄付金控除
・雑損控除 
すべて利用可能

申告の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入と、収入から計算された所得の総額です。

年末調整は、正社員だけでなく、パートやアルバイト従業員も含まれています。

確定申告が必要な方には、給与所得が2,000万円を超える方や、副業での所得が20万円を超える方も含まれます。年末調整で、必要な所得控除を利用できなかった人は、年末調整後の確定申告で所得控除を利用し、修正申告するようにしてください。

「年収」と「所得」の違いとは

所得と年収は、似たような言葉ですが、意味はまったく異なります。

年収とは?

年収は、1年間に勤務先から支払われた総支給額のことを指します。

所得税や社会保険料が引かれる前の金額で、ボーナスや役職手当、交通費なども含めた1年間に働いて得た総額です。

年収は、転職活動やローン申請時などに必要な情報として確認されることが多い言葉となっています。

所得とは?

所得とは、年収から「給与所得控除額」など、必要な経費を差し引いた金額のことを指します。

たとえば、年収500万円の会社員が所得額を求めるときは、以下の式に当てはめて計算します。

年収×税率+税率控除=所得額

国税庁「No.1410 給与所得控除」を参照しながら、計算式に当てはめると、「500万円×20%+44万円=144万円」となります。

所得額は、年末調整で計算され源泉徴収票に記載されています。確定申告では、申告者自身で計算して、所得額を計算しなければなりません。

所得額に応じて、所得税や住民税が算出されるため、正しく把握していることが大切です。

確定申告はいつからいつまで?

令和6年度(2024年度)分の確定申告の提出期間は、令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)までです。

確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日が原則ですが、日付が土曜・日曜にあたる場合は、翌日・翌々日にあと倒しとなります。

令和6年度(2024年度)分の確定申告では、令和6年1月1日から12月31日までに得た所得を申告します。

申告期間を過ぎてしまった場合でも、遅れて提出することは可能ですが、無申告加算や延滞税が課される場合があるため、注意しておいてください。

確定申告が必要な人は?

確定申告が必要な人は?

確定申告が必要な人は、年末調整で所得の申告をしていない人です。個人事業主やフリーランスが該当します。

ただし、年末調整をしている会社員であっても、確定申告が必要な場合もあるので、注意しておいてください。

副業や不動産で収入を得ている人や、所得控除をすべて利用できなかった人も、確定申告で正確な所得税額を決定することが大切です。

会社員や個人事業主の確定申告について、詳しくご紹介します。

会社員(給与所得者)の人

会社員(給与所得者)の人とは、勤務先から給与を受け取っている人を指します。

会社の年末調整を受けれなかった人や、年末調整では利用できなかった所得控除を利用する人は、確定申告が必要です。

  • 給与収入が2,000万円を超える人
  • 副業の所得が20万円を超える人
  • 2ヵ所以上で働いている会社員
  • 一時所得がある人
  • 退職所得がある人
  • 医療費が10万円を超えた人
  • はじめて住宅ローン控除を利用する人
  • ふるさと納税をしている人

給与収入が2,000万円を超える人は、会社で年末調整を受けられません。

コロナ禍以降、副業をしている会社員も増えているため、年間20万円以上の収入を得ているなら、確定申告するようにしましょう。

一時所得には、懸賞金や競馬の払戻金、生命保険の一時金などが該当します。

年末調整が終わったからと言って安心せず、漏れがないよう1年間を振り返ってみてください。

個人事業主の人

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む経営者を指します。

個人事業主になると、年間の合計所得額が48万円を超えた場合は確定申告をしなければなりません。

なお、個人事業主の確定申告には、青色申告白色申告の2つの方法があります。

事業を営む場合、青色申告なら10万円や55万円、65万円いずれかの青色申告特別控除を利用できます。ただし、それぞれの特別控除には条件が設けられており、条件を満たしていなければ、青色申告は認められません。

一方、白色申告なら収支内訳書のみで確定申告できるため、計算や書類の書き方で迷うことは少ないでしょう。ただし、青色申告特有の特典の特別控除は受けられないため、節税効果は少なくなります。

確定申告は、年間の所得額が48万円を超えなければ、必要ありません。

しかし、住民税の申告は必要です。融資や負担軽減のために必要な所得証明を考えると、確定申告はしておく方が良いと言えるでしょう。

ライフプランに確定申告が必要?

確定申告を必要としない人は?

確定申告を必要としない人は?

収入を得ている限りは、所得税の申告が必要です。

一方で、確定申告での申告を必要としない人もいます。

  • 給与所得者の会社員・パート・アルバイト従業員
  • 副業などの副収入が年間20万円の以下の人
  • 公的年金などの年間収入が400万円以下の人
  • 個人事業主で年間所得が48万円以下の人
  • 年金受給者で年金が400万円未満、雑所得が20万円未満の人

年金受給者であっても、所得税と住民税の課税対象になり、確定申告が必要です。

しかし、高齢者の負担をかけないようにするため、確定申告不要制度も存在しています。制度の利用条件に当てはまる場合のみ、確定申告の手続きは不要です。

確定申告のスマホ申告とは

確定申告のスマホ申告とは

確定申告は、スマートフォンを使って申告することもできます。

いつでも、どこでも申告できるだけでなく、税務署に出向くこともありません。

多忙な方や確定申告を面倒に感じている方は、ぜひ手軽に確定申告ができるスマホ申告を利用してみてください。

スマホ申告で必要な書類

スマホ申告では、デジタル化の手続きに対応するため、以下の書類データが必要です。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • マイナンバーカード(マイナンバー番号がわかるもの)
  • 預金通帳など還付金を受け取る口座番号がわかるもの
  • 医療費控除の申告をするなら医療費の明細書
  • 寄附金控除の申告をするなら寄附金受領証明書

スマートフォンで確定申告をするとき、書類を提出するだけなら、マイナンバーカード番号が分かればカードを用意する必要はありません。

しかし、スマホ申告では、e-Taxを利用します。e-Taxではマイナンバーカードが必須です。

スマホを使って確定申告をするなら、マイナンバーカードの準備が必要だと言えるでしょう。

スマホで申告する方法は?

画像出典:国税庁「令和6年分 確定申告特集 準備編」

スマホで確定申告をするときは、スマホがICカードリーダーの代わりです。マイナンバーカードはあるけれど、ICカードリーダーが手元にない方にもおすすめです。

マイナンバーカードがある人は、マイナポータルとの連携を利用して、2つの電子申告が可能となります。

  • マイナポータルアプリ
  • 会計ソフトアプリ

マイナポータルアプリは、デジタル庁が運営しているため、誰でも無料で利用できます。マイナンバーカード方式となるため、事前にカードを作成や有効期限を確認しておいてください。

マイナポータルを開くと、国税庁の確定申告書等作成コーナーがあります。案内に沿って、確定申告を作成していきましょう。

青色申告決算書や収支内訳書も作成可能です。必要な書類のデータ入力が終わったら、e-Taxを利用して確定申告の電子申告が完了です。

スマホ申告における注意点

確定申告におけるスマホ申告では、2つのポイントに注意しておいてください。

  • マイナンバーカードまたはe-TaxのIDの準備が必要
  • 事業所得の方は、パソコンの方が書類を作成しやすい

スマホで確定申告をする際は、生命保険料控除証明書や医療費の領収証を、データで提出しなければなりません。

マイナンバーカードやマイナポータルで、控除証明書の発行元を連携していれば簡単ですが、未連携の場合、税務署へ書類を提出しに行ったり郵送したりしなければなりません。

また、青色申告決算書や収支内訳書が必要な事業者は、入力項目が非常に多いため、混乱や間違いを避けるためにも、パソコンによる申告がおすすめです。

確定申告をするメリット

確定申告をするメリット

面倒に感じやすい確定申告ですが、払いすぎた税金の還付や所得税・住民税の節税など、さまざまなメリットがあります。

所得証明にもなる確定申告は、融資や契約の際に必要となるだけでなく、子育てにおける保育所費用の負担軽減にも役立つので、ぜひ確定申告をおこなっておいてください。

還付金が受け取れる

給与所得者は、毎月給与から所得税が差し引かれています。

しかし、天引きされる所得税は概算額です。正確な所得税額は、12月に受け取る給与が確定してから決まります。

所得税の最終計算を年末調整といい、1年間に支払った所得税額が、本来の所得税額より多ければ、年末調整によって還付される仕組みとなっているのです。

自助努力や人が生きていくうえで必要と考えられる支出には、所得控除が設けられており、所得額から差し引いて、税金が課せられる所得額が決まります。

所得控除の例
  • 生命保険料控除
  • 地震保険控除
  • 寄付金控除(ふるさと納税)
  • 医療費控除
  • 住宅ローン控除 など

人によって、万が一に備えている方法や支払っている費用は異なります。

確定申告には、すべてを考慮したうえで、所得額を確定できるため、払い過ぎた所得税があれば、納税者に還付されるメリットにつながります。

所得控除を使って節税できる

確定申告で利用できる15種類の所得控除は、所得税の還付だけでなく、所得税や住民税の節税に繋げられます。

所得控除の種類
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

所得控除の種類によっては、計算が必要となる場合もあり、確定申告を煩わしく感じる理由の1つだと言えるでしょう。

しかし、所得税の還付金を増やしたり、所得税額を少なくしたりするためには、該当する所得控除はすべて利用するようにしてください。

所得税の税率は、所得が上がれば上がるほど高くなる累進税率です。

課税所得が「329万9,000円」なら税率は10%ですが、「330万円」になると税率は20%となります。少しでも節税を心掛けるなら、所得控除はすべて利用したほうがお得になると言えます。

契約締結や融資の所得証明になる

確定申告は、給与や事業所得、資産所得、不動産所得などの所得を申告する手続きです。

つまり、納税者の所得状況が正確に把握されることで、所得状況を証明する書類(所得証明書)を容易に取得できるようになります。

所得証明書は、公的な書類です。そのため、融資や住宅ローンの申請時だけでなく、保育園の入園申請時にも用いられています。

金融機関や行政機関からの信頼性も高まり、生活の質を向上させる手助けになることでしょう。

確定申告におけるメリットは多い!

確定申告は、所得税や住民税の金額を確定させるために、必要な手続きです。

年末調整で申告が完了している方や、確定申告を不要とする一定の条件に該当している方なら、確定申告は必要ありませんが、所得証明が出せないデメリットがあるので注意しておきましょう。

確定申告を簡単に終わらせたいなら、スマホ申告がおすすめです。

ただし、マイナンバーカードが必要となるため、事前に発行手続きや有効期限切れはないか確認しておくようにしておいてください。

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