【完全版】社会保険の扶養と税制の扶養の違い|106万・123万・130万・160万円の壁をFPが解説

年末調整の時期となり、「扶養」の意味の違いで迷う方も多いのではないでしょうか。実は、「扶養」には2種類あることをご存知ですか?

2種類の「扶養」にどのような違いがあるのか知らなければ、損をしてしまうかもしれません。

この記事では、【社会保険の扶養】と【税制上の扶養】に関して、2つの扶養をFPが解説します。年末調整や確定申告で役立つ内容となっているので、ぜひ保存しておいてくださいね。

この記事でわかること
  • 社会保険と税制上の「扶養」の違い
  • 年末調整や確定申告には欠かせない情報
  • 働き方を考える基準
目次

AI × FPで「あなたの手取り」を最大化しませんか?

社会保険の扶養と税制の扶養は、どれくらい働くかによって家計への影響が大きく変わります。
「103万・106万・130万・150万円の壁」をうまく使えるかどうかで、世帯の手取りは何万円も違ってくることも少なくありません。

尼崎市の独立系FPとして、AI分析による数値シミュレーション × 実務経験に基づくアドバイスで、あなたのご家庭にとって最適な働き方・扶養の選び方を一緒に考えます。

  • 年収別に「103万・106万・130万・150万の壁」をシミュレーション
  • 社会保険加入時の手取り・将来の年金額への影響も可視化
  • 副業・時給アップ・フルタイム転換時の分岐点診断
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社会保険の扶養と税制の扶養は「目的と判断基準」が違う

社会保険の扶養と税制の「扶養」は、名前は似ていますが「目的」と「判断基準」が大きく異なる制度です。

社会保険の扶養とは

社会保険の扶養は、健康保険や厚生年金における「保険料負担」をなくすための仕組みで、被扶養者は保険料を支払わずに加入できます。

国民保険や国民年金には、扶養という概念がないため、年齢に関係なく一人ひとりに保険料が課せられます。しかし、社会保険の扶養に入ることで、子どもや配偶者など保険料の負担をなくし、毎月の負担軽減に役立つ仕組みです。

なお、社会保険料は4~6月の収入をもとに、「年収の見込み」から判断され、毎年9~10月に見直し後の保険料に変更されます。そのため、この時期に手取り額に影響するケースもしばしば見られます。

税制の扶養とは

税制の扶養は、所得税や住民税が軽減するために設けられた「税金上の優遇」を受ける制度です。

家族がいる人と単身者では、生活費に大きな差があります。家族が増えるほど、単身者との差は大きくなりますよね。しかし、年収からはその差を知る術がありません。

そこで、税制の扶養制度を設けることで、税金の負担を軽減する仕組みとなっているのです。

税制の扶養は、1年間の確定した収入に対して課せられる「所得税」や「住民税」の負担を軽減します。なお、年末調整や確定申告で、自ら申告しなければ扶養控除は使えません。勝手に適用されるわけではないため、注意しておきましょう。

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社会保険の扶養とは?加入条件・年収の目安・130万円の壁

ここからは、社会保険と税制で「扶養」の違いを詳しく解説していきます。

まずは、「社会保険の扶養」について、情報を整理してみましょう。

社会保険の扶養の基本

社会保険の扶養とは、健康保険や厚生年金において、一定の条件を満たす家族が「被扶養者」として保険料を払わずに加入できる仕組みです。

主に会社員や公務員など、社会保険に加入している人の扶養として認められるのは、以下の方々です。

社会保険の扶養に入れる方々
  • 配偶者
  • 子ども

社会保険の扶養に認められた方は、医療費の負担軽減(3割負担など)や保険給付(高額療養費など)が受けられます。

社会保険の扶養は、世帯全体の保険料負担を減らせる点が最大のメリットです。また、扶養に入れるかどうかは健康保険組合や協会けんぽが判断しているため、扶養に入れる基準は「税金」とは異なります。

扶養の可否は年収や働き方、今後の収入の見込みが重要になり、似ているようで税制の扶養とは判断軸がまったく異なる点が特徴です。

社会保険の扶養に入れる条件|130万円の壁

社会保険の扶養に入るための代表的なラインが「年収130万円未満」です。年収130万円を超えると、すべての人に国民健康保険や国民年金の支払いが発生します。そのため、扶養に入れる年収のボーダーラインとして「130万円の壁」と呼ばれています。

「130万円の壁」は、過去の収入ではなく「今後1年間の収入見込み」で判断される点が特徴です。残業などで、一時的に月収が増加していても、継続性が低ければ被扶養者として認められるケースがあります。

ただし、扶養に入っている方の職場によっては、「106万円の壁」により、ご自身で健康保険や厚生年金に加入しなければならない場合があります。

106万円の壁に該当する場合の条件
  • 勤務先の被保険者総数が常時51人以上
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 残業を含まない給与が月額8.8万円以上
  • 継続して2ヶ月を超える雇用見込み
  • 学生ではない※夜間学生は含まない

上記すべてを満たす場合は、「106万円の壁」を超えたことになり、社会保険や厚生年金にご自身で加入しなければなりません。

なお、「106万円の壁」は最低賃金の状況を踏まえ、2025年6月から3年以内に撤廃されます。

パートの勤務時間や副業収入、雇用契約の内容によって判定が変わることも多いため、事前に確認することが大切です。社会保険の扶養に入れるか否かは、保険料負担の有無に直結します。そのため、扶養の判断は家計に大きな影響を与えるため慎重に検討しましょう。

社会保険扶養から外れるケース

社会保険の扶養から外れる主なケースは、収入が106万円または130万円を超え、継続的に増えると見込まれる場合です。

たとえば、パート勤務の時間増加や時給アップ、副業収入の増加などが該当します。また、雇用契約が更新されて長期的に働く見込みが強まった場合も判断に影響します。

一方で、単発のボーナスや一時的な収入増は継続性が低いため、即座に扶養から外れるとは限りません。

重要なのは「安定的に増える収入かどうか」ですが、健保組合によって判断基準が微妙に異なることも事実です。扶養から外れると社会保険料の負担が発生するため、手取り額が大きく変わる点には注意しておきましょう。

税制の扶養とは?扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の違い

ここからは、「税制の扶養」に関する基礎情報を整理しながら解説します。年末調整や確定申告で必要な情報です。

所得税や住民税に影響するため、ぜひチェックしておいてください。

税制の扶養の基本

税制の扶養とは、所得税や住民税の軽減に役立つ「所得控除」が受けられる制度を指しています。配偶者や子ども、親など、一定の条件を満たす家族を扶養している場合に適用され、税額が減るため実質的な手取り額の増加につながります。

「年収見込」が判定材料となる社会保険とは異なり、税制の扶養では「1年間の実際の収入」をもとに判定される点が特徴です。また、16歳未満の子どもには「扶養控除」が適用されない点も注意が必要です。

一方で、配偶者に対しては「配偶者控除」「配偶者特別控除」があり、年収によって控除額が変動します。税制の扶養は所得税や住民税の課税額に直結する制度のため、家庭の節税に大きく関わっています。

【2025年改正】配偶者控除|123万円の壁(旧103万円の壁)

配偶者控除は、配偶者の年間の給与収入が「103万円以下」の場合に適用されてきた制度ですが、2025年分以降は123万円まで上限が引き上げられました。

配偶者控除年収の上限
改正前103万円
改正後123万円

配偶者の年収が123万円を超えなければ、配偶者控除を利用して、納税者(夫または妻)の所得税・住民税が軽減が可能です。世帯全体の税負担を抑える効果があり、「123万円の壁(旧103万円の壁)」と呼ばれる基準になっています。

控除を受ける納税者本人の
年収(目安)
配偶者控除の金額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
1,095万円以下38万円48万円
1,095万円超~1,145万円以下26万円32万円
1,145万円超~1,195万円以下13万円16万円
参照元:国税庁|配偶者控除

年収から配偶者控除を利用できるかどうかを判定するのは税務署です。多くの家庭では、年末に向けて収入を調整する動きが見られることが、103万円の壁から123万円の壁へと引き上げられるきっかけとなりました。

なお、配偶者控除を利用するためには、給与収入以外にも注意が必要です。パートの出勤状況や副業収入も含めた年収、控除を受ける納税者本人の所得額なども、判定材料となっています。

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【2025年改正】配偶者特別控除|160万円の壁(旧150万円の壁)

従来の配偶者特別控除は、配偶者の年収が「103万円を超え150万円以下」の場合、段階的に控除が適用される制度でした。2025年度からは、配偶者控除の年収引き上げによって、配偶者特別控除も配偶者の年収上限が160万円に引き上げられています。

配偶者特別控除年収の上限
改正前150万円
改正後160万円

配偶者の年収が123万円を超え、配偶者控除を使えなかった場合、配偶者控除を利用できる場合があり、納税者に課せられる所得税・住民税の軽減が可能です。配偶者控除を補う効果のある所得控除で、「160万円の壁(旧150万円の壁)」と呼ばれる基準になっています。

以下は、特別配偶者控除における2025(令和7)年度以降の控除額一覧です。配偶者や納税者本人の収入は、「所得金額」が基準ですが、年収と所得の違いで勘違いしやすくなっています。ここでは、国税庁「令和7年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」をもとに、目安となる年収に換算してご紹介します。

スクロールできます

配偶者の年収(目安)
控除を受ける納税者本人の合計年収(目安)
1,095万円以下1,095万円超~1,145万円以下1,145万円超~1,195万円以下
123万円超~160万円以下38万円26万円13万円
160万円超~165万円以下36万円24万円12万円
165万円超~170万円以下31万円21万円11万円
170万円超~175万円以下26万円18万円9万円
175万円超~180万円以下21万円14万円7万円
180万円超~185万円以下16万円11万円6万円
185万円超~190万3,999円以下11万円8万円4万円
190万3,999円超~197万1,999円以下6万円4万円12円
197万1,999円超~201万5,999円以下3万円2万円1万円
参照元:国税庁|配偶者特別控除

控除額は徐々に減るものの、配偶者特別控除の最大額は38万円となっており、年収160万円以内なら配偶者控除と同等の効果が得られる仕組みです。

つまり、103万円を少し超えただけで損をするわけではなく、年収160万円までは税負担を抑えながら、安心して働けるということになります。また、150万円を超えても配偶者特別控除がゼロになるのは210万6,000円以上であり、家計の状況に合わせた働き方を選べます。

税制の扶養は収入が確定した後に判断されるため、年末調整や確定申告で金額が確定するポイントが、社会保険とは異なる仕組みです。

社会保険の扶養と税制の扶養を「5つのポイント」で比較

社会保険と税制の扶養は似ているようで、「目的・判断基準・対象・影響額」がまったく異なる制度です。

5つの比較社会保険の扶養税制の扶養
負担軽減の対象健康保険や年金の
保険料
所得税
住民税
年収による判定年間の
収入見込み
年間の
確定収入
家計に与える影響月々の出費が
抑えられる
年間の
実質手取り額が増える
申告の有無入社時や扶養が
増えたときに手続き
毎年の年末調整や
確定申告で申告
扶養に入れる年収の壁130万円の壁160万円の壁

「扶養内で働きたい」と考えている人にとっては、5つの壁を理解することが重要です。両制度を比較することで、世帯の手取り額がどのように変わるか、より正確に把握できるようになります。

扶養内で働く場合の「年収の壁」一覧

扶養内で働く際に重要となるのが、いわゆる「〇〇万円の壁」です。代表的な「年収の壁」には、以下のようなボーダーラインがあります。

扶養に関する「5つの壁」
  • 106万円:社会保険の加入義務
  • 123万円:税制における配偶者控除
  • 130万円:社会保険の扶養上限
  • 160万円:税制における特別配偶者控除の下限
  • 201万円6,000円:税制における特別配偶者控除の上限

それぞれの壁は、税金と社会保険の自己負担に直結し、世帯の手取り額に大きく影響します。また、働き方や副業収入、雇用契約の変更などによって年収の壁を超える可能性があるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

年末近くになってからの年収の調整は、短期的な判断になりがちです。年収の壁を意識した働き方は、将来のキャリアや厚生年金の加入歴にも影響するため、1年を通じて総合的な判断が必だと言えます。

独立系のFP相談では、年収の壁から考える働き方の相談も多く受けています。

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よくある誤解と注意点

年収から考える「扶養」に関しては、誤解して認識してしまうケースが多々あります。代表的な例を紹介するので、ご自身の認識との違いを確認してみてください。

130万円を超えると税金も上がる?

年収は、「130万円を超えると税金が上がる」と誤解されることが多々あります。

しかし、「130万円の壁は」社会保険の扶養の基準であり、税金とは関係ありません。税金は123万円・160万円など、税制上における基準で判断されます。

つまり、130万円を少し超えたとしても、所得税や住民税の負担が急に増えるわけではありません。一方で、130万円を超えると社会保険料の負担が発生し、手取りが減る可能性があります。

この違いを理解しておくと、年収調整の際の判断がスムーズになり、世帯の手取りを最大化できます。

ボーナス・一時的収入はどう扱われる?

社会保険の扶養判定では、ボーナスや単発収入など継続性がない収入は、考慮されにくい傾向があります。

たとえ一時的に収入が増えても、それが継続的で年収の増加につながらなければ、扶養から外れないケースもあります。一方、税制では1年間の実際の収入が判定基準となるため、ボーナスも含めて年収に計上されます。

扶養内で働く人にとっては、この違いを理解することが重要です。年末に収入の調整をする際に、大きな判断材料になるものの、誤解が多いポイントであるため事前の確認が欠かせません。

社会保険の扶養と税制の扶養は両方入れる?

社会保険の扶養と税制の扶養は、まったく別の制度であるため、それぞれの条件さえ満たしていれば両方に同時に入ることが可能です。

たとえば、「社会保険の扶養に入りつつ、配偶者控除を受ける」といったケースは一般的な家庭でも多いことでしょう。それぞれ判断基準が異なり、社会保険は年収見込み、税制は年間の確定収入で判定されます。

一方で、良くある誤解が「社会保険で扶養に入れた=税金でも扶養」です。たとえば、特別配偶者控除を使えたからと言って、社会保険の扶養に入れるというわけではありません。

両制度をうまく活用することで、世帯全体の手取りを最大化することができます。

子どもは税制でも扶養がある?

税制では、16歳未満の子どもは「扶養控除」の対象外です。

これは少子化対策の一環として児童手当が整備されていることに関連しています。一方、社会保険では年齢に関係なく子どもを被扶養者にすることが可能です。よく混同されるポイントですが、税制の扶養控除が適用されないだけであり、社会保険の扶養に入れないわけではありません。

こうした制度の違いを正しく理解することで、必要な手続きや書類提出のミスを防ぐことができます。

社会保険の扶養と税制の扶養どちらを優先すべき?

扶養を考える際に最も重要なのは、世帯全体の「手取り額がどう変わるか」です。

一般的に、インパクトが大きいのは社会保険料の負担であり、106万円の壁や130万円の壁を超えると保険料の支払いが発生します。一方、税制の扶養は所得税・住民税の軽減(控除)が中心で、影響額は比較的小さめです。

そのため、短期的には「社会保険の扶養を守るメリット」を、優先的に考えることが多くあります。ただし、長期的に見ると厚生年金への加入期間が増えることで、将来の年金額アップとなるため、先々には大きな価値があります。

独立系のFP相談では、扶養を含めた働き方の判断には、「年収・働き方・家族構成」によって最適解が変わるため、シミュレーションを活用した判断が重要だと感じています。

よくある質問7選【Q&A】

ここからは、よくある質問を紹介していきます。

Q1. 社会保険の扶養と税制の扶養は何が違うの?

社会保険の扶養は「健康保険や年金の保険料を払わなくて済む制度」、税制の扶養は「所得税・住民税が軽減される制度」です。

つまり同じ「扶養」という言葉が使われていても、目的も判定基準もまったく異なります。社会保険は「今後1年間の収入見込み」で判断しますが、税制は「1年間の実際の収入」で判定されます。なお、両方の扶養へ同時に入ることも可能です。

扶養内で働きたい方は、年収の壁を正しく理解することで、手取り額を最大化できます。

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Q2.「 130万円」の壁と「123万円の壁」はどう違う?

「130万円の壁」は社会保険の扶養、「123万円の壁」は税制の扶養(配偶者控除)の基準です。

130万円を超えると健康保険・厚生年金の扶養から外れ、社会保険料の支払いが必要になります。一方、123万円を超えると配偶者控除が使えなくなりますが、すぐに税金が大幅に増えるわけではありません。

実際には、160万円以下であれば配偶者特別控除が適用されるため、税負担は緩やかに増えることになります。つまり、手取りで大きな影響が出るのは、社会保険の「130万円の壁」です。

Q3.「106万円の壁」とは何ですか?対象になる人は?

「106万円の壁」とは、従業員数が51名以上の会社で働くパートやアルバイトが対象となる社会保険加入ラインです。

週20時間以上働き、年収が106万円以上、かつ2ヶ月以上の勤務見込みがある場合、社会保険に加入する必要があります。

「130万円の壁」よりも年収の基準が低いため、手取り額に影響が出やすい制度です。企業規模・勤務時間・雇用契約で判定が変わるため、事前に職場へ確認することが大切です。

Q4. 130万円を1円でも超えたらすぐ扶養から外れるの?

「130万円の壁」は、年間の見込み収入で判断されるため、1円超えた瞬間に自動で外れるわけではありません。

重要なのは「今後も継続して収入が増える見込みがあるかどうか」です。健保組合や協会けんぽの判断によって扱いが異なる場合もあります。また、一時的な収入増や短期的な労働時間増加は、「継続性なし」とみなされることも多いため、必ず確認が必要です。

判断基準が曖昧な部分もあるため、不安がある場合は勤務先に確認することをおすすめします。

Q5. 扶養を外れて社会保険に入るメリットはありますか?

メリットはあります。

短期的には社会保険料の負担で手取りが減るように感じますが、厚生年金に加入することで将来の年金が増えるメリットがあります。また、傷病手当金や出産手当金など、社会保険独自の手当が利用できる点も大きなメリットです。

扶養の範囲内に収めるか、働き方を広げるかは「現在の手取り額」と「将来の給付」をバランスよく考える必要があります。尼崎市の独立系FPとしても、世帯の状況によっては、働き方の長期的な視点を持つことをおすすめしするケースもあります。

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Q6. 扶養内で働く場合、最適な年収はいくら?

最適な年収は「どの制度を優先するか」によって変わります。

手取りを最重視する場合は、社会保険の扶養を外れないよう「130万円未満(職場によっては106万円未満)」の年収が基準になります。一方、税制のみを重視する場合は「160万円以下」で該当する配偶者特別控除を意識して働くと、手取り額が増えます。

扶養内パートの最適年収は家庭の「状況・働き方・将来の希望」によって異なるため、将来のシミュレーションで判断するのが最も確実です。

Q7. 扶養を外れるタイミングや手続きはいつすれば

扶養を外れるタイミングは「収入が基準を超えると確定した時点」です。

社会保険は勤務先経由で手続きを行うため、年収が増える見込みが立った段階で報告が必要です。一方、税制の扶養(配偶者控除や扶養控除など)は、年末調整や確定申告で申告し、最終的な判定となります。

税制の扶養は年末に確定し、社会保険は随時判断されると認識しておくと安心です。

まとめ|扶養の仕組みを理解すると「手取り額」の最大化につながる

社会保険の扶養と税制の扶養は、目的も判断基準も異なる制度です。社会保険は保険料の負担軽減、税制の扶養は税金の軽減という、それぞれ異なる役割を持っています。

扶養内で働く際は、106万円・123万円・130万円・160万円といった収入ラインをしっかり把握することで、世帯全体の手取り額を効率よく増やせます。また、誤解されやすいポイントも多いため、必要に応じて専門家へ相談しながら判断することが大切です。

尼崎市の独立系FP「W&D-Writer&Design-」では、扶養と働き方の最適化が日常的に寄せられる重要なテーマとなっています。世帯ごとに適切なアドバイスを実施することで、将来の資産形成にも大きな差が生まれると考えています。

参考資料

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この記事を書いた人

W&D代表のアバター W&D代表 W&D-Writer&Design-代表

FP相談・ライター・デザインの3事業を手掛けている児島裕子です。
現代のニーズに合わせた【AI×FP】のハイブリッド型FPです。
普段はちょっと間の抜けたダラリとしていますが、仕事になるとスイッチon!
執筆実績が1,000記事を超えるWEBライターでもあります。
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